行政書士 鎌塚朗事務所

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就労ビザを取得するには  〜  失敗しないための重要ポイント!!

  これから就労ビザの申請をお考えの方はもちろんのこと、既に申請したけれども不許可(不交付)となってしまった方に、是非、これだけは知っておいていただきたいことがあります。
 
  それは、申請した結果が許可となったり、不許可となったりするその理由、その原因はどこにあるのか?ということです。
 
  就労ビザを取得するには、入国管理局所定の申請書に必要事項を記入し、登記事項証明書などの必要書類を揃えて、申請人の住所地又は会社の所在地を管轄する地方入国管理局に対して申請します。
 
  入国管理局は、提出された申請書類をもとに、ある一定の審査基準(許可要件)に基づいて審査を行い、その可否を判断します。
 
  失敗する人の多くに共通するのは、このことをよく理解していないため、一つ一つの意味をよく考えないで書類を作成し、必要書類を揃えて、何のためらいもなくそのまま提出してしまいます。
 
  その結果、入国管理局から届いた知らせが、不許可の通知書だったり、在留資格認定証明書の不交付通知書だったりするのです。
 
  そこで、こうした失敗をしないためには、あらかじめ審査基準(許可要件)の内容をよく理解し、確実に許可を取得するための書類を作成して申請を行う必要があります。
 
  このホームページでは、許可・不許可となる理由を明らかにするとともに、就労ビザを確実に取得するための具体的な方法についても、わかりやすくご紹介します。
 
  1回の申請で確実に就労ビザを取得したい方、既に申請したけれども許可されず諦めかけていた方、そういう方は諦めないで、是非、最後までお読みください。
 


  就労ビザとは

 
  いわゆる「就労ビザ」とは、外国人の方が日本で収入を得る活動を行なうために必要な「在留資格」のことを指します。
 
  在留資格とは、日本に滞在(「在留」ともいいます。)する外国人について、入管法で定めるその在留に関する一定の資格のことをいいます。
 
  入管法の定める在留資格は全部で27種類ありますが、このうち代表的な就労ビザ(在留資格)は以下の10種類です。
 
  @  経営・管理
  A  法律・会計業務
  B  医療
  C  研究
  D  教育
  E  技術・人文知識・国際業務

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の詳しい解説はこちらをご覧ください。

        ⇒    技術・人文知識・国際業務の詳しい解説


  F  企業内転勤
  G  興業
  H  技能
  I  高度専門職
 
  日本の入管法は、外国人にいわゆる「単純労働」は認めておらず、専門的な知識や技術・技能を必要とする業務(職種)についてだけ就労ビザを許可する「在留資格制度」を採用しています。
 
  そのため、外国人が就労ビザを取得するためには、以下にご説明する一定の審査基準(許可要件)を満たす必要があります。
 
 
  就労ビザ取得の方法には、3つのルートがある!

 
  就労ビザを取得するための手続きには、次ぎの3つの方法があります。
 
(1)  在留資格認定証明書交付申請
 
  一つは、現在、海外で暮らしている外国人の方を採用して日本で働いてもらうために日本に呼び寄せる(呼び寄せることを「招聘」 といいます。)ことを目的に行なう「在留資格認定証明書交付申請」と呼ばれる手続です。
 
(2)  在留資格変更許可申請
 
  二つめは、現在、外国人の方が他の在留資格で日本に在留している場合に、就労ビザへの変更を行なうための「在留資格変更許可申請」と呼ばれる手続です。
 
  たとえば、外国人留学生が卒業後、日本の会社に就職して、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する場合がこれです。
 
(3)  就労資格証明書交付申請
 
  三つめは、現在、就労の在留資格をもっている外国人の方が、転職して別の会社に勤務するにあたって、現在、許可されている在留資格で引き続き勤務することか可能かどうか、審査を受けるために行なう申請手続きです。
 
  次の項では、海外で暮らしている外国人の方を採用し、日本に呼び寄せるために行なう「在留資格認定証明書交付申請」の手続きについて説明します。
 
 
  外国人労働者を日本へ招聘するには!

 
  「在留資格認定証明書交付申請」という手続は、日本の会社が海外にいる外国人労働者を日本に招聘するため、 地方入国管理局に対して「技術・人文知識・交際業務」などの就労の在留資格で日本に入国及び在留する許可を求める手続きです。
 
  具体的には、外国人労働者を雇用する日本の会社が入管所定の「在留資格認定証明書交付申請書」に必要事項を記入し、登記事項証明書などの必要書類を添付 して、会社の本店所在地を管轄する地方入国管理局に対して申請します。
 
  入国管理局は、提出された申請書類をもとに、申請内容を審査基準(許可要件)に従って審査し、その可否を決定します。
 
  また、審査の途中で、不明な点があれば、書面で説明を求めたり、必要に応じて資料の追加提出を求めたりします。
 
  そして、申請内容に問題がなければ、「在留資格認定証明書」という書類が交付され、郵便で送られてきます。
 
  審査に要する期間は、最も早いケースで約10日間、時間のかかるケースだと、4、5か月から半年以上かかるケースもありますが、標準的な審査期間は、おおむね1か月から3か月程度です。
 
  「在留資格認定証明書」が届いたら、それを外国人労働者のもとへ送り、現地の日本総領事館に査証(ビザ)の申請をします。
 
  そして、査証(ビザ)が無事に発給されると、パスポートに査証(ビザ)のシールが貼られ、そのパスポートと「在留資格認定証明書」を持って、日本に向け出発し、上陸する空港で入国審査を受けます。
 
  入国審査をパスすると、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が記載された「在留カード」が交付され、日本への上陸・在留が許可されます。
 
  なお、「在留資格認定証明書」の有効期間は発行日から3か月ですので、この期間内に日本へ上陸する必要があります。
 
  また、万一、「在留資格認定証明書」を紛失した場合、再発行されませんので、取扱いには十分注意が必要です。
 
 
  就労ビザ取得のための許可要件(審査基準)

 
  就労ビザを取得するための許可要件は、次ぎの3つです。
 
  (1) 在留資格該当性
 
  (2) 基準適合性
 
  (3) 相当性
 
  このうち、まず第一にクリアしなければならない許可要件は、「在留資格該当性」の許可要件です。
 
  外国人の方がこれから従事しようとする業務の内容がこの「在留資格該当性」の許可要件に当てはまらない場合には、次にご説明する「基準適合性」及び「相当性」 の要件を検討するまでもなく就労ビザを取得することはできませんので、まず、「在留資格該当性」の許可要件から検討する必要があります。
 
(1)在留資格該当性について
 
  「在留資格該当性」という許可要件は、外国人が日本において行なう活動が入管法の別表に定める活動に当るか否かという審査基準です。
 
  たとえば、自動車のエンジンの開発設計業務であれば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。
 
  また、外国語の通訳であれば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。
 
  フランス料理の調理や中華料理の調理であれば、「技能」という在留資格に該当します。
 
  電子回路の設計業務は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。
 
  しかし、工場の製造ラインで電子部品の組み立て作業に従事する業務は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しません。単純労働にあたり、就労ビザでは、就労できません。
 
  このように、外国人の方がこれから従事しようとする業務の内容がどういう種類の在留資格で定められた活動の範囲に当るのかを判断するのが「在留資格該当性」の問題となります。
 
  入管法が定める在留資格ごとの活動の範囲は文章で抽象的に書かれていますので、業務の内容によっては判断が容易でないケースもあるかもしれません。
 
  たとえば、外国人観光客が大勢訪れるショップで外国人観光客を相手に販売に従事する接客業務は、一見、「通訳」の業務として「技術・人文知識・国際業務」に当るようにも思われますが、入国管理局の見方としては、 このようなケースの場合、単に物品の販売のための店員とみなして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を認めていないケースの方が多いです。
 
別表第一の一
                         
在留資格本邦において行うことができる活動
経営・管理本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術<・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野 に属する技術又は知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
興行演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動


(2)基準適合性について
 
  「基準適合性」という許可要件は、上記の在留資格に応じて入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)に適合しているか否かという要件です。
 
  この省令のことを単に「基準省令」と呼びます。
 
  たとえば、システムエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、大学でコンピュータプログラミングの学科を履修しているか、システムエンジニアとしての実務経験が10年以上あることが必要となります。
 
  そして、この「基準適合性」の要件の該当性の判断についても、ケースによっては容易でないものがあります。
 
  申請した結果、「基準適合性」が認められないと、「従事しようとする業務の内容と大学で履修した科目との間に関連性が認められません。」と 書かれた不許可の理由書と一緒に不許可の通知書が送られてきます。


(3)相当性について
 
  この「相当性」という許可要件は、わが国の出入国管理政策や在留資格制度を取り入れた趣旨、労働政策や社会経済に及ぼす影響等に照らして、当該外国人に就労ビザを許可することが 国益に合致するか否かを審査する基準ですが、法律上、一つ一つの基準が個別具体的に明記されているわけではないため、審査基準としてはややわかりにくいかもしれません。
 
  この「相当性」という要件を入国管理局が就労ビザ取得の許可要件の一つとしていることは、入管法第20条第3項の規定から読み取ることができます。
 
  この規定は、在留資格の変更に関する規定ですが、同条第3項は、「前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる 相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」と規定しており、この規定から「相当性」が許可要件の一つであると読み取ることができます。
 
  具体的にどういったことが相当性の審査基準として審査の対象となるかという点については、ケース・バイ・ケースですが、一般的に申し上げるとするならば、なぜこの外国人を雇用するのかという雇用の必要性や この外国人を今後、安定的・継続的に雇用していくことが可能かどうかといった点が審査の対象となってきます。
 
  たとえば、大手コンビニエンスストアのフランチャイズ店の店長として雇用され、店舗の 管理運営のためマネジメント業務に従事するという内容で、「技術・人文知識・国際業務」の申請を行ったところ、入国管理局より店舗が複数あれば許可するが、1店舗では許可しないとの見解が示されています。
 
  また、既に経営・管理の在留資格を持っている役員がいる会社で、新たに役員を選任して経営・管理の申請を行ったところ、会社の規模に照らして、2人目の経営・管理ビザは必要ないと判断され、不許可となったケースなども あります。
 
  また、当該外国人のこれまでの在留状況といったことも相当性の審査の対象となります。


  必要書類の収集と申請書類等の作成について

 
  以上の説明で就労ビザにはどのような種類のものがあって、その許可要件(審査基準)はどうなっているのかとか、申請手続きにはどのような種類があるのかといったことが、一応、おわかりいただけたかと思います。

  そこで、次に、申請に必要な書類と申請書等の作成についてご説明します。

  申請に必要な書類(資料)については、入国管理局のホームページに掲示されていますが、最低限ここに掲げられている書類を準備します。

  もちろんここに掲げられている書類だけを提出して許可になるケースもたくさんありますが、審査の途中で資料の追加提出を求められるケースもありますので、ここに掲げられていない 書類(資料)であっても、審査基準をクリアーする上でその裏づけとなる書類(資料)は、申請の受付の際に一緒に提出しておいた方が審査がよりスムーズに行なわれます。

  たとえば、外国人の方が従事する仕事の内容が貿易業務で「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得する場合、実務経験証明書の裏づけとなるインヴォイスなどがあります。

  また、「経営・管理」の場合で、申請人の方が新たに会社設立して事業を開始する場合ですと、出資金の出所を証明する資料の提出が求められることがあります。

  申請書は、入国管理局のホームページからダウンロードするか、入国管理局にあるインフォメーションセンターで手に入ります。

  申請書は、所定の欄に文字や数字を記入したり、チェックをするという方法で作成していきます。

  それから、入国管理局のホームページには必要書類として掲げられていませんが、ケースによっては「申請理由書」を作成して申請書と一緒に提出します。ケースによってはと書きましたが、むしろこの 「申請理由書」を作成して提出する方が一般的となっています。

  この「申請理由書」という書類は、今回の申請内容が在留資格該当性、基準適合性、相当性の各要件を満たしていることを申請者側から入国管理局にアピールするため作成するものです。

  「申請理由書」の書き方については、特に決まりはありませんが、就労ビザの場合、上記の審査基準に則って審査が行なわれますので、申請内容がこれらの審査基準に適合していることを要領よくまとめて簡潔に書きます。

  「申請理由書」の様式も特に決まったものはありませんが、普通、A4用紙に横書きで書いていきます。枚数にして1、2枚程度で収まると思います。
 


申請のポイント!!

  一度申請して、在留資格認定証明書が不交付になったり、在留資格変更許可申請が不許可となった場合、再度、同じ内容で申請しても同じ結果(不交付・不許可)となります。
 
  再申請する場合は、不交付・不許可となった原因を解決してから再度申請する必要があります。
 
  具体的には、申請の内容を補正することが必要になりますが、簡単な補正であれば、はじめに申請したときに入国管理局から追加の資料提出や説明を求める文書の提出の指示がありますので、 一度申請して不交付・不許可となった案件の補正は、もうすこし面倒です。
 
  そこで、不交付・不許可の結果にならないためには、あらかじめ在留資格該当性、基準適合性、相当性のそれぞれの審査基準に照らして、審査上のポイントとなる点を洗い出して、 申請理由書に審査官にわかりやす説明すると良いでしょう。
 
 
  在留資格認定証明書が不交付になったときの対処法

 
  万一、在留資格認定証明書が不交付となってしまった場合、まず、不交付の理由を突き止める必要があります。
 
  不交付の理由を調べるには、申請した入国管理局へ行き、その理由を聞くことができます。
 
  そして、不交付の理由がわかり、その理由が再申請可能なものであれば、その理由となった事由を補正して、再度、一から申請し直します。
 
 
  査証(ビザ)が発給されないときの対処法

 
  在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる外国人労働者のもとへ送り、本人の方が現地の日本総領事館に査証(ビザ)の申請を行います。
 
  そのとき、稀に査証(ビザ)の発給を拒否されることがあります。
 
  そうなると、いくら在留資格認定証明書が交付されたとはいえ、日本に入国することはできません。
 
  その場合、査証(ビザ)が発給されない理由を突き止める必要がありますが、入国管理局と違って、日本総領事館や外務省に問い合わせてしてみても、その理由は開示してくれません。
 
  そのため、自分でその理由を突き止める必要がありますが、査証を申請したときに領事館から外国人労働者の方に確認の電話があったり、追加の資料の提出を求められたりすることがありますので、案外、そのときのやり取りや提出した資料の中に発給されない理由が含まれていることがあります。
 
  そこで、そこから問題点を見つけ出し、査証が発給されない理由だと思われることがあれば、その点を補正して、再度、在留資格認定証明書の交付申請からやり直します。
 


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