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行政書士 鎌塚朗事務所 〒231-0012 横浜市中区相生町4丁目69番1 トーカン馬車道キャステール901 TEL 045(681)5560 営業時間 午前9時 〜 午後6時 (土日祝日を除く) |
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一目でわかる入管手続き/就労ビザ・結婚ビザ・永住ビザのご案内 |
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外国人の方が日本に留学して大学や専門学校で学んだり、結婚生活を送ったり、会社員として働いたり、自分で事業経営を行なうためには、日本の法律(入管法)に基づいて一定のビザ(正確には「在留資格」といいます。)を取得する必要があります。
そして、ビザ(在留資格)を取得するためには、日本の入国管理局に対してビザの申請をする必要があります。 一口にビザといっても、観光ビザ、学生ビザ、結婚ビザ、就労ビザ等、さまざま種類があり、また、ビザ取得のための申請手続きにもいくつかの種類があります。 以下、主なビザ(在留資格)の申請手続きについてご紹介します。 |
◆在留資格認定証明書交付申請
>>結婚ビザ ⇒ 外国人配偶者を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいときは、「日本人の配偶者等」という在留資格で在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。 結婚ビザの許可要件、申請手続きについて詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。 ⇒ 結婚ビザを取得するには 〜 失敗しないための重要ポイント!! >>就労ビザ ⇒ 外国人労働者を日本に呼び寄せて就労させるには、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転勤」など外国人労働者が従事しようとする業務に該当する在留資格による在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。 就労ビザの許可要件、申請手続きについて詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。 ⇒ 就労ビザの詳しい解説 ◆在留資格変更許可申請 ⇒ 外国人留学生が大学等を卒業し、日本で就職した場合、「留学」から「人文知識・国際業務」や「技術」など就労可能な在留資格へ変更許可申請を行う必要があります。 ◆在留期間更新許可 ⇒ 現在与えられている在留資格で在留期限後も引き続き日本に在留する場合、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。 在留期間就労ビザの許可要件、申請手続きについて詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。 ⇒ ビザ更新の詳しい解説 ◆就労資格証明書 ⇒ 外国人労働者が転職した場合、転職先の会社等で引き続き就労可能かどうか確認するには就労資格証明書の交付申請を行う必要があります。 ◆資格外活動許可 ⇒ 「留学」、「家族滞在」など収入を得る活動が制限されている方がアルバイト等の収入を得る場合には、資格外活動許可の申請を行う必要があります。 ◆再入国許可 ⇒ 日本に在留する外国人の方が本国に里帰りしたり、海外出張や海外旅行など一時的に海外に行く場合、再入国許可申請を行う必要があります。 ◆永住許可(永住ビザ) ⇒ 日本に永住を希望する場合、永住許可の申請を行う必要があります。 ◆帰化申請 ⇒ 外国人の方が日本国籍を取得するためには、帰化申請を行います。 ◆在留特別許可 ⇒ 不法入国者、不法残留者など正規の在留資格を持たない外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可する場合があります。 ◆上陸特別許可 ⇒ 過去に退去強制処分を受けたことがあるなど一定の上陸拒否事由に当たる外国人に対し、法務大臣が特別に上陸を許可する場合があります。 ◆相談事例 ⇒ 外国人の入国手続きや在留資格に関する各種申請手続きの中で、当事務所によくいただくご質問をQ&A形式でまとめてみました。 |
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