行政書士 鎌塚朗事務所

〒231-0012
  横浜市中区相生町4丁目69番1  トーカン馬車道キャステール901
  TEL  045(681)5560
  営業時間  午前9時  〜  午後6時  (土日祝日を除く)

   
HOME >>業務案内 >>入管業務 >>就労ビザ「技術」


就労ビザ・在留資格「技術」のご案内

  就労ビザについて
 
  日本で外国人の方が働いたり、あるいは外国人労働者を雇用する場合、「就労ビザ」(あるいは、労働ビザとかワークビザと呼んだりします。)が必要となります。
 
  我が国では、出入国管理政策上、いわゆる単純労働者の受入は行っておりません。入管法に定める就労可能な在留資格に該当する職業、職種のみ労働を認めております。
 
  ここでは、いわゆる技術職といわれる職業、職種に与えられる「技術」という在留資格についてご説明いたします。
 
  在留資格「技術」(就労ビザ)とは
 
  外国人労働者を自動車の設計業務や、システムエンジニア、プログラマーなどといったIT技術者として雇い入れるためには、その外国人労働者が「技術」という在留資格を取得する必要があります。
 
  「技術」という在留資格は、入管法により、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と定められています。
 
  申請手続き
 
  外国人労働者を技術者として雇い入れるには、いくつかのパターンがあります。
  まず、海外にいる外国人労働者を「技術」の在留資格で招聘するためには、「在留資格認定証明書交付申請」という申請を行い、在留資格認定証明書を取得させてから日本に入国させます。
 
  また、既に日本において「技術」の在留資格で雇用されている外国人労働者を新たに雇い入れるには、「就労資格証明書交付申請」という申請を行い、就労資格証明書を取得させる方法があります。
  これは、現在、「技術」の在留資格で雇用されている外国人労働者について、転職後に従事する業務が「技術」という在留資格に適合しているか否か審査してもらう制度です。
 
  さらに、現在は「技術」以外の在留資格で日本に在留する外国人労働者について、新たに技術者として雇用する場合、現在持っている在留資格から「技術」へ在留資格の変更許可を申請する方法もあります。
  たとえば、現在、日本の大学に通っている外国人留学生を新規採用する場合、「留学」の在留資格から「技術」の在留資格へ変更するというのがその例です。
 
  なお、現在持っている在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」の場合には、活動に制限がありませんので、そのままの在留資格で就労活動ができます。
 
  申請人
 
  在留資格認定証明書の交付申請の場合には、原則として当該外国人を雇用する企業の従業員等が申請を行います。
ただし、当該外国人が日本にいる場合には、当該外国人が申請することもできます。
  就労資格証明書の交付申請や在留資格の変更許可申請の場合には、当該外国人が自ら申請します。
 
  審査基準(許可要件)
 
  「技術」の在留資格を取得するためには、@在留資格該当性、A基準適合性、B相当性の3つの審査基準(許可要件)を満たさなければなりません。
 
  (1)在留資格該当性の審査基準
 
  この「在留資格該当性の審査基準」とは、当該外国人の方が従事する職務内容が入管法別表に定める「技術」の在留資格の活動に該当するか否かを審査する基準です。
 
  職務の内容が「技術」の在留資格に該当するためには、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動 (一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)であることが必要です。
 
  (2)基準適合性の審査基準
 
  この「基準適合性の審査基準」とは、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)に適合しているか否かを審査するものです。この省令のことを単に「基準省令」と呼びます。
 
  「技術」の在留資格に該当するためには、まず、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
  ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、以下に該当することを要しません。
 
  一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業していること。
  二 従事しようとする業務について、大学卒業と同等以上の教育を受け、当該技術若しくは知識を修得していること。
  三 従事しようとする業務について、10年以上の実務経験により、当該技術若しくは知識を修得していること。
 
  上記一の場合とは、たとえば自動車の設計業務に従事しようとする場合に大学の工学部機械学科を卒業した場合などがこれに当たります。 また、経済学部経済学科を卒業した場合であっても履修した科目にプログラミングに関する単位を取得していれば、システムエンジニアあるいはプログラマとして「技術」の在留資格が与えられたケースもあります。
 
  なお、平成9年7月22日より、申請人が大学を卒業していなくとも、日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有していれば、従事しようとする業務が「技術」の在留資格に該当し、就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性があれば、「技術」の在留資格を与える取扱いがなされています。
 
  次に、収入要件として当該外国人が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が必要です。
 
  (3)相当性の審査基準
 
  この「相当性の審査基準」とは、わが国の出入国管理政策や在留資格制度を取り入れた趣旨、労働政策や社会経済に及ぼす影響等に照らして、当該外国人に就労ビザを許可することが 国益に合致するか否かを審査する基準ですが、法律上、一つ一つの基準が個別具体的に明記されているわけではありません。
 
  申請窓口
 
  在留資格認定証明書の交付申請は、当該外国人が雇用される企業等の所在地を管轄する地方入国管理局の窓口に対して行います。
  就労資格証明書の交付申請や在留資格の変更許可申請は、当該外国人の居住地を管轄する地方入国管理局の窓口に対して行います。
 
  必要書類
 
  ここでは、在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類をご説明いたします。
 
  申請に必要な書類は、所属機関を4つのカテゴリーに区分し、その区分によって異なります。
          
区分(所属機関)区分(所属機関)の内容
カテゴリー1 (1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上記のいずれにも該当しない団体・個人

【カテゴリー1の場合】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
【カテゴリー2の場合】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
【カテゴリー3の場合】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
(2)在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
(3)IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※5の資料を提出している場合は不要
8.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
9.直近の年度の決算文書の写し 1通
【カテゴリー4の場合】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。
3.返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
(1)大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
(2)在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
(3)IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※4の資料を提出している場合は不要
7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
8.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
9.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

  申請手数料
 
   在留資格認定証明書交付申請・・・無料
 
   在留資格変更許可申請・・・4,000円(収入印紙で納付します。)
 
   就労資格証明書交付申請・・・900円(収入印紙で納付します。)
 

  受付時間
 
   平日の午前9:00〜午後4:00となっています。

  標準処理期間
 
   申請してから認定証明書が交付されるまでには、およそ1〜3か月間かかります。

在留資格認定証明書交付申請のワンポイント・アドバイス!!


  外国人労働者を技術者として招聘するためには、当該外国人が「技術」の在留資格に該当することを申請者側で証明しなければなりません。
  ここでは、申請にあたってポイントとなる点をご紹介いたします。
  「技術」という在留資格は、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識」を要する業務に従事する活動を予定しています。
  したがって、これから外国人労働者が従事しようとする業務の内容と当該外国人労働者の学歴や実務経験が関連性をもっていることが必要です。
  また、当該外国人を雇用する企業にとって、何故この外国人労働者を必要とするのかといった点も重要です。
  そして、これらのことを簡潔にまとめて申請理由書に記載して申請書に添えて提出するとよいでしょう。


戻る

▲このページのトップへ▲


   
| HOME | 業務案内 | 所長の紹介 | 事務所概要 | リンク集 |


Copyright(C) 2015 Kamazuka Administrative Lawyer Office All Rights Reserved.