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行政書士 鎌塚朗事務所 〒231-0012 横浜市中区相生町4丁目69番1 トーカン馬車道キャステール901 TEL 045(681)5560 営業時間 午前9時 〜 午後6時 (土日祝日を除く) |
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永住ビザ(永住許可)のご案内 |
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「永住者」(永住ビザ)という在留資格は、その在留活動及び在留期間に制限のない在留資格です。 | |||||||||||||||||||||||||
すなわち、日本に入国し在留する外国人は、入管法により、一定の「在留資格」に基づく在留許可を受ける必要がありますが、「永住者」の在留資格を除き、日本に在留している間の活動内容及び在留期間について一定の制限があります。 | |||||||||||||||||||||||||
そのため、現在持っている在留資格で決められた活動の範囲外の活動をするためには、資格外活動許可を得る必要がありますし、在留期限が満了後も引き続き日本に在留を希望する場合には在留期間の更新の許可を受ける必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||
これに対して、永住許可を受けた外国人の方は、その活動内容に制限がないため、就労することも可能ですし、ビザの更新の必要もありません。 | |||||||||||||||||||||||||
したがって、今後も日本で長年にわたって暮らしていこうと考えている外国人の方にとって、永住ビザは大変魅力のある在留資格といえます。 | |||||||||||||||||||||||||
それでは、どれくらい長く日本に住んでいると永住ビザがもらえるでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||
それは、原則10年です。 | |||||||||||||||||||||||||
たとえば、中華料理の調理師として日本で働くため来日し、10年経過したときから永住ビザをもらえる可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
また、日本に留学生として来日した方も、やはり10年が原則です。ただし、留学生の方の場合、上記の調理師の場合と異なり、たとえば、まず日本語学校に1年間通って、 それから大学で4年間勉強して、大学卒業後、日本の会社に就職して5年間勤務して、留学生として来日してから就職して働いている期間を通算して10年になると永住ビザ がもらえる可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
そこで、まずは永住ビザをもらうために必要な在留期間は原則10年であるということを覚えてください。 | |||||||||||||||||||||||||
しかし、この10年の原則に対しては、いくつかの例外があります。 | |||||||||||||||||||||||||
その一つが、日本人と結婚して結婚ビザを取得して来日した外国人配偶者の場合です。この場合、必要な在留期間は3年に短縮されています。 | |||||||||||||||||||||||||
また、はじめは日本人と結婚して結婚ビザを取得しましたが、その後、離婚して「定住者」のビザを取得した方の場合ですと、在留資格変更許可申請により「定住者」のビザを取得したときから5年を経過すると永住ビザをもらえる可能性があります。 | |||||||||||||||||||||||||
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永住ビザの申請は、次に掲げる在留資格を持って在留している方が対象となります。 | |||||||||||||||||||||||||
@ 日本人の配偶者等 | |||||||||||||||||||||||||
A 永住者の配偶者等 | |||||||||||||||||||||||||
B 定住者 | |||||||||||||||||||||||||
C 「投資・経営」、「人文知識・国際業」、「技術」、「技能」等の就労可能な在留資格を持っている方 | |||||||||||||||||||||||||
D 家族滞在 | |||||||||||||||||||||||||
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永住ビザは次に掲げる要件に該当する場合に、法務大臣が永住許可を付与することができるものとされています。 | |||||||||||||||||||||||||
@ 素行が善良であること。 | |||||||||||||||||||||||||
A 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 | |||||||||||||||||||||||||
B その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。 | |||||||||||||||||||||||||
上記@の「素行が善良であること。」とは、素行が日本の社会における通常人として非難されない程度のものをいいます。 | |||||||||||||||||||||||||
上記Aの「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」とは、予想される将来においても生活の安定を確保し得ると認められる程度の資産または技能を有することをいいます。 | |||||||||||||||||||||||||
なお、日本人、永住許可者、入管特例法に定める特別永住者の配偶者・子供につきましては、上記@「素行が善良であること。」及びA「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」の要件を満たさないときでも永住を許可できるものとされています。 | |||||||||||||||||||||||||
これは、日本に生活の本拠を有する日本人、永住許可者及び特別永住者の家族については、家族単位で在留の安定化を図ることが相当であるとの考えに基づくものです。 | |||||||||||||||||||||||||
法律で定められている永住許可の審査基準は、上記の3つですが、永住許可申請案件に対する実際の審査は、この審査基準に沿ってもっと細かく審査が行なわれます。 | |||||||||||||||||||||||||
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永住者の在留資格に変更を希望する場合には、在留期間の満了する日以前に永住許可の申請を行います。 | |||||||||||||||||||||||||
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永住許可の申請に必要な書類は、申請者が現在与えられている在留資格によって異なります。 | |||||||||||||||||||||||||
【申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合】 | |||||||||||||||||||||||||
1 永住許可申請書 1通 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 3 身分関係を証明する次のいずれかの資料 (1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合・・・日本人の戸籍謄本 (2) 申請人の方が日本人の子である場合・・・日本人の親の戸籍謄本 (3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合 a 配偶者との婚姻証明書 1通 b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜 4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜 5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合・・・在職証明書 1通 (2) 自営業等である場合 a 確定申告書控えの写し 1通 b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 (3) その他の場合 ・・・職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜 ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。 6 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 (2) その他の場合 a 次のいずれかで,所得を証明するもの (a) 預貯金通帳の写し 適宜 (b) 上記(a)に準ずるもの 適宜 b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。 ※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 7 パスポート 提示 8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示 9 身元保証に関する資料 (1) 身元保証書 1通 ※ 地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。 ※ 身元保証人には,通常,配偶者の方がなります。 (2) 身元保証人の印鑑 ※ 上記(1)には,押印する欄がありますので,印鑑を持参して下さい。 また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 (3) 身元保証人に係る次の資料 a 職業を証明する資料 適宜 b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜 ※ a及びbの資料については,上記5及び6を参考にして提出してください。 c 住民票 1通 ※ cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。 |
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【申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合】 | |||||||||||||||||||||||||
1 永住許可申請書 1通 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 3 理由書 1通 ※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。 ※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。 4 身分関係を証明する次のいずれかの資料 (1) 戸籍謄本 1通 (2) 出生証明書 1通 (3) 婚姻証明書 1通 (4) 認知届の記載事項証明書 1通 (5) 上記(1)〜(4)に準ずるもの 5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜 6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合・・・在職証明書 1通 (2) 自営業等である場合 a 確定申告書控えの写し 1通 b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 (3) その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜 ※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。 7 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。 ※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 (2) その他の場合 a 次のいずれかで,所得を証明するもの (a) 預貯金通帳の写し 適宜 (b) 上記(a)に準ずるもの 適宜 b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。 ※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 8 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 (1) 預貯金通帳の写し 適宜 (2) 不動産の登記事項証明書 1通 (3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜 9 パスポート 提示 10 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示 11 身元保証に関する資料 (1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人の印鑑 ※ 上記(1)の身元保証書に押印するものです。 また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 (3) 身元保証人に係る次の資料 a 職業を証明する資料 適宜 b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜 ※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。 c 住民票 1通 ※ cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。 12 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。) (1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜 (2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜 (3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜 |
【申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合】 |
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1 永住許可申請書 1通 | 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 ※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。 3 理由書 1通 ※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。 ※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。 4 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。) (1) 戸籍謄本 1通 (2) 出生証明書 1通 (3) 婚姻証明書 1通 (4) 認知届の記載事項証明書 1通 (5) 上記(1)〜(4)に準ずるもの 5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜 6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合・・・在職証明書 1通 (2) 自営業等である場合 a 確定申告書控えの写し 1通 b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 ※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 7 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料 (1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※ お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。 ※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 8 パスポート 提示 9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示 10 身元保証に関する資料 (1) 身元保証書 1通 (2) 身元保証人の印鑑 ※ 上記(1)の身元保証書に押印するものです。 また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。 (3) 身元保証人に係る次の資料 a 職業を証明する資料 適宜 (1) 会社等に勤務している場合・・・在職証明書 1通 (2) 自営業等である場合 ・確定申告書控えの写し 1通 ・営業許可書の写し(ある場合) 1通 b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 c 住民票 1通 ※ cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。 11 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。) (1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜 (2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜 (3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜 |
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永住許可されるときは、8,000円が必要です。収入印紙で納付します。 |
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永住許可の申請は、当該外国人の居住地を管轄する地方入国管理局の窓口に対して行います。 |
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平日の午前9:00〜午後4:00となっています。 |
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申請してから結果が出るまでに6か月程度かかります。 |
なお、不交付の処分に対しては、不服申し立てできません。 |
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永住許可の申請中に、現在許可を受けている在留資格の在留期限が満了する場合には、在留期限の満了する前までに必ず「在留期間の更新許可申請」を行う必要があります。 |
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