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行政書士 鎌塚朗事務所 〒231-0012 横浜市中区相生町4丁目69番1 トーカン馬車道キャステール901 TEL 045(681)5560 営業時間 午前9時 〜 午後6時 (土日祝日を除く) |
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古物営業許可のご案内 |
リサイクルショップや中古車販売業、金券ショップ等を始めるには、古物商の営業許可を受ける必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 |
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。 |
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一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。 |
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 |
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 |
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古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 |
新たに古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請を行い、公安委員会の許可を受ける必要があります。 |
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次に該当する方は、許可を受けられません。 |
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) (2)禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 (3)住居の定まらない者 (4)古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 (5)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 |
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平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見 人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。 |
【個人で申請する場合】 |
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【法人で申請する場合】 |
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(注1)申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後 見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。 |
(注2)東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていな いこと』を証明したもの。 |
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(1)古物営業の許可を受けようとする場合 19,000円 |
(2)古物営業の許可証の再交付を受けようとする場合 1,300円 |
(3)古物営業の許可証の書換えを受けようとする場合 1,500円 |
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許可申請書が受理されてから許可証が交付されるまでの期間は、概ね40日かかります。 |
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(1)古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6ヶ月以上営 業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。 |
(2)許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。 |
(3)自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。 |
(4)古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質に とり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の防犯係で取り扱っています。 |
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