行政書士 鎌塚朗事務所

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建設業許可を取得するには
 
  建設業とは

    建設業とは、元受・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
    建設業を営もうとする場合には、原則として建設業の許可を受けなければなりません。
    ただし、次に掲げる軽微な建設工事については許可を受けなくても行うことができます。
 
イ.  建築一式工事で次のいずれかに該当する場合
(1)  一件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
(2)  請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面 積の2分の1以上を住居の用に供すること)
 
ロ.  一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
 
 
  建設業の種類

    建設業は、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と、その他26の専門工事の合計28業種に分かれています。
    建設工事を請け負う方は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。


 
  許可の種類

    建設業の許可には、知事許可と大臣許可の2つがあります。

 
      知事許可    一つの都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合に必要となる許可です。
      大臣許可    主たる営業所を一つの都道府県内に置いて建設業を営み、かつ他の都道府県内にも営業所を
                            設けて建設業を営もうとする場合に必要です。
 
      営業所とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えていることが必要です。
        @  請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
        A  電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
        B  @に関する権限を付与された者が常勤していること。
        C  技術者が常勤していること。
 
      したがって、単なる登記上の本店や事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所としては認められません。
 
  許可の区分

    建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

      特定建設業許可    建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額(下請契約
                                      が2つ以上あるときはその総額)が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる
                                      工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
      一般建設業許可    上記以外の場合は一般建設業の許可が必要です。
 
      指定建設業の許可    なお、次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して、「指定建設業」に定め
                                      られ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士
                                      の資格者または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
      土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業
 
  許可の基準

    許可を受けるためには、次に掲げる要件を備えていることが必要です。

       (1)  経営業務の管理責任者がいること。
       (2)  専任技術者を営業所に置いていること。
       (3)  請負契約に関して誠実性を有していること。
       (4)  請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
       (5)  欠格要件等に該当しないこと。
   
  許可の申請手続き

    建設業の許可を受けようとする場合は、建設業許可申請書に添付書類を添えて申請します。

    提出先は、神奈川県の場合、神奈川県県土整備部建設業課です。

   
  申請手数料

    神奈川県知事許可・・・許可手数料

    神奈川県収入証紙を許可申請書別紙三の所定欄に貼付して納付します。

         
申請区分 一般又は特定の一方のみを申請する場合 一般と特定の両方を申請する場合
1  新規 9万円 18万円
2  許可換え新規 9万円 18万円
3  般・特新規 9万円
4  業種追加 5万円 10万円
5  更新 5万円 10万円
6  般・特新規+業種追加 14万円
7  般・特新規+更新 14万円
8  業種追加+更新 10万円 (注)
9  般・特新規+業種追加+更新 19万円
     

(注)  一般又は特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新  15万円

(注)  一般又は特定の両方を追加で一般と特定の一方のみを更新  15万円

(注)  一般と特定の両方を追加で一般と特定の両方を更新  20万円

     
  許可の有効期間

    許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

    (有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日であっても同様です。)

    引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間の満了の日の3ケ月前から30日前までに、許可の更新の
    手続きを取らなければなりません。



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