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医療法人を設立するには |
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医療法人とは、病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを主たる目的として、医療法の規定により設立された法人をいいます。 医療法は、医療機関が医業の非営利性をそこなうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。 |
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医療法人には、社団たる医療法人と財団たる医療法人の2種類があります。 |
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昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する診療所を開設する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。これがいわゆる「一人医師医療法人制度」と言われるものです。 |
この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図るものであり、今後、医療事業に係る経営の合理化や組織の適正化を図ることを目的とした制度であり、基本的には従来の医療法人と全く同じ制度のものです。 |
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医療法人を設立するには、主務官庁(たとえば、横浜市に設立する場合、横浜市長)の認可が必要です。 |
医療法人を設立しようとする場合は、医療法人設立認可申請書に必要な関係書類を添えて、設立代表者名で主務官庁あて申請することになります。 |
なお、医療法人設立認可の申請は、年2回(概ね春と秋)受付ています。 |
そのため、これから医療法人設立認可申請をお考えの方は、予め受付期間を確認の上、申請書類の作成を計画的に行なう必要があります。 |
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医療法人の土地、建物等は、法人の所有であることが望ましいですが、賃貸借契約による場合でもその契約が長期間(概ね10年以上)にわたるもので、かつ、確実なものである場合には差し支えありません。 |
また、新たに診療所を開設するために一人医師医療法人を設立する場合及び経営実績が2年未満で一人医師医療法人を設立する場合には、2か月以上の運転資金を有することが必要です。 |
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平成19年4月より、持ち分の定めのない社団たる医療法人は、資金の調達手段として、基金制度を採用することができるようになりました。(医療法施行規則第30条の37及び第30条の38) |
基金とは、上記法人の設立等にあたり拠出された金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して、双方の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものです。 |
基金に関する手続きの概要は、以下のとおりです。 |
(1) 基金を引き受ける者の募集をするにあたり、基金の拠出者の権利に関する規定及び基金の返還の手続きを定款で定める必要があります。なお、基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。 |
(2) 基金の返還は定時社員総会の決議によって行わなければなりません。なお、返還する場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として、貸借対照表上の純資産の部に計上しなければなりません。また、代替基金は取り崩すことはできません。 |
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